専業主婦のママ |
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仕事を継続するママ |
@出産育児一時金 A児童手当金 B乳幼児の医療費助成 C医療費控除 |
@出産育児一時金 A児童手当金 B乳幼児の医療費助成 C医療費控除 D出産手当金 E失業給付金の延長 |
@出産育児一時金 A児童手当金 B乳幼児の医療費助成 C医療費控除 D出産手当金 F育児休業給付金 |
@ 出産育児一時金 |
分娩・入院費には基本的に健康保険が効かず、かなりの出費に。そこでそれをサポートするのが出産育児一時金です。
健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以上(85日)以上で出産した人が、加入している健康保険に申請すると、子供1人につき30万円が産後にもらえます。
もちろん、きちんと健康保険の保険料を払っている事が条件です。専業主婦の場合でも、パパの被扶養者になっていたり、国民健康保険に加入していればOK。 |
条 件 |
健康保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合 |
もらえる金額 |
最低30万 |
必要書類 |
出産育児一時金請求書(事前に入手した用紙に、参院で必要事項を記入してもらう)、 健康保険証、母子手帳、振込先銀行口座、印鑑など |
申請期間 |
赤ちゃんが生まれたらなるべく早く |
受取時期 |
申請してから2週間〜2ヵ月後 |
申請・問合先 |
健康保険証の「保険者」又は「健康保険組合」又は「発行機関」 (「○○保険組合」なら組合へ。社会保険事務所なら会社を管轄している保険事務所へ。国民健康保険の人は住んでいる地域の役所へ) |
A 児童手当金 |
子供が生まれると支出が増える事から、育児費を支援するために年金制度から支給されるのが児童手当金です。平成16年より、もらえる期間が
従来の小学校入学直前の3月までから、小学3年生の年度末までに延長されました。 支給額は、1人につき月額5000円。第3子以降は月額1万円。年度の見方や、扶養人と所得限度額の関係が複雑なので、
妊娠中にもらえるかもらえないかを調べておきましょう。 |
条 件 |
公的年金制度に入っていて、小学3年生の年度末までの子供を養育している人で、当該年度の所得が所得限度額未満の人 |
もらえる金額 |
1人月5000円(第3子以降は月額1万円) |
必要書類 |
申請者の預金通帳、印鑑、健康保険証、年金加入証明書など |
申請期間 |
赤ちゃんが生まれたらなるべく早く |
受取時期 |
2・6・10月の3回に分けて4ヶ月分ずつもらえる |
申請・問合先 |
住んでいる市区町村役所の児童課などの担当窓口へ |
B 乳幼児の医療費助成 |
赤ちゃんは熱を出したり病気にかかることが多いため、医療費もかさみます。そこで自治体が子育て支援の一環として行っているのが医療費助成制度。医療費の全額または一部を
自治体に負担してもらえます。 これらは自治体が独自に設けている制度のため、住んでいるところによって内容や条件にかなり違いがあります。妊娠中にあらかじめ自分の住んでいる地域の助成制度が
どうなっているかをチェックしておきましょう。 |
条 件 |
健康保険に加入している赤ちゃん |
もらえる金額 |
助成の内容は自治体により様々 |
申請期間 |
産後なるべく早く。赤ちゃんを健康保険に加入させたらすぐに。 |
申請・問合先 |
住んでいる市区町村の役所 |
C 医療費控除(確定申告) |
家族全員の医療費が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えた場合、または所得が200万円未満の人の1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合、所得税を支払っている人が、
世帯分をまとめて税務署に申告します。 確定申告をすれば、翌年の住民税が下がる可能性があるので、戻ってくるのが小額だからと諦めずに、申告する事をオススメします。 |
条 件 |
所得税を払っている人(年収103万円を超えた人)で、生計を同じくする家族全員の医療費合計が1年間に10万円を超えた場合。あるいは所得金額の5%を超えた場合もOK |
もらえる金額 |
所得やかかった医療費により異なる |
必要書類 |
申告書(事前に税務署や役所などで入手し必要事項を記入)、医療費の明細記入用紙(税務署により異なる)、医療費などの領収書、領収書のない交通費などのメモ書き、
源泉徴収票(会社員・公務員の場合)、申告者本人名義の通帳、印鑑、保険金などで補填される金額わかるもの、医師の証明が必要な場合は証明書など |
申請期間 |
翌年1月ごろ〜5年以内 |
受取時期 |
申請してから1〜3ヵ月後ごろ |
申請・問合先 |
住んでいる地域の税務署へ |
D 出産手当金 |
出産を挟んで、産前42日・産後56日の休みの事を出産休業といいます。一般的に産休中は給料が出ません。そこで産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
産休に入る前か、勤め先を辞める前に「健康保険出産手当金請求書」をもらい、出産後、産院で必要事項を記入してもらいます。産後56日経ったら、勤め先で必要事項を記入してもらい、勤め先の健康保険窓口か管轄の社会保険事務所に提出します。 |
条 件 |
会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っていた人で、条件を満たす場合。 |
もらえる金額 |
日給の6割相当額を産休の日数分 |
必要書類 |
健康保険出産手当金請求書(事前に入手した用紙に、産院と勤め先で必要事項を記入してもらう)、健康保険証、母子健康手帳、振込先銀行口座番号、印鑑など |
申請期間 |
産後57日目以降 |
受取時期 |
申請してから約1〜2ヵ月後 |
申請・問合先 |
会社員・公務員のママは勤め先の人事・総務などの健康保険担当へ 退職したママは勤め先を管轄する社会保険事務所へ |
E 育児休業給付金 |
赤ちゃんを育てるママとパパが産休最終日の翌日から子供が1歳までに達する日までに、取りたい日数を休めるのが育児休業制度。育児休業給付金は2種類。基本的な手続きは原則全て勤め先がやってくれるので、
育休期間を伝え、手続きをお願いして。 |
条 件 |
雇用保険の保険料を払っている人で、条件を満たしている人 |
もらえる金額 |
育児休業基本給付金は給料の3割 育児休業者職場復帰給付金は給料の1割 をそれぞれ休んだ期間分 |
必要書類 |
雇用保険被保険者休業開始賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認書・ (初回)育児休業基本給付金支給申請書、育児休業届など |
受取時期 |
詳しくはハローワークへ |
申請・問合先 |
勤め先の総務・人事など担当窓口を通してハローワークへ |
F 失業給付金の延長 |
通常は失業手当を受給期間中(退職の翌日から1年以内)にもらい終えなくてはなりません。でも妊婦の場合、再就職したくても「能力がない」とみなされるため、特例措置として、受給期間が最長
4年間延長できます。 |
条 件 |
雇用保険に加入していた人が退職し、働く意思と能力があって即探しをしていること。妊婦の場合、申請をする事で受給期間が4年に延長できる。 |
もらえる金額 |
雇用保険の加入期間や退職理由、離職時の年齢などにより異なる |
必要書類 |
延長の申請には離職票、印鑑、母子健康手帳など延長理由を確認できる書類。 給付の申請には離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、運転免許証又は順民基本台帳カード、写真2枚、本人名義の普通預金通帳番号 |
申請期間 |
延長申請は退職日から30日経過後の1ヶ月以内。給付の申請は就職活動開始時 |
受取時期 |
延長手続き後は退職の翌日から4年以内 |
申請・問合先 |
住んでいる地域のハローワークへ |
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